近いうち開業制限が来る!?

都会で広がるクリニックの開業制限!

前回記事で少し触れた都市部の開業制限についてです。

東京都外来医療計画|東京都保健医療計画関連事項|東京都保健医療局

東京都保健医療局の東京都外来医療計画(東京都保健医療計画関連事項)のページです。

このように東京都では開業制限が始まりかけています。

つまりどういうことなのか?

都市部でのクリニック新規開業が規制される? | 医師のとも公式ブログ

2020年以降は都市部での開業が規制される?2019年4月施行の改正医療法・医師法により、厚生労働省では医師偏在指標によって「医師確保計画」を策定、「外来医療偏在指標」…

詳しい内容はこちらのブログがよくまとまっています。

ポイントとしては

  • 夜間休日の初期救急
  • 在宅医療
  • 産業医、学校医、予防接種など

これらを担うように、とのことになるようです。

拒否などした場合は協議の場を設けて、その結果を公表する。

といった具合になっています。

簡単にまとめると、外来だけでなく、救急や在宅をやらないと都市部では開業ができず、拒否すると世間にさらすぞ。というものです。

たまったものではありませんね。

開業制限ではないと、日本医師会はコメントしていますが、個人的には十分開業制限だと感じます。

自費診療のみの美容クリニックなども対象となる!?

もちろん対象となります。救急や在宅など経験がないと難しいと思われますが、どのようなクリニックにも対象となってしまうのです。

現状はどうなっているのか?

これについては各自治体によって対応が様々です。

確認するには東京都であれば区の「診療所開設」のホームページにいきます。そこで東京都外来医療計画のページがあれば、その区では開業制限が行われます。具体的には、協力についての書類を渡されます。

ポイントとしては、まだ「協力」ベースであること!

協力くださいと書いてあるので、端的に協力しなければよいのです。

この辺りの解釈はグレーゾーンなので問い合わせなどしないほうがよろしいかと思います。素直に、救急や在宅など担う予定の方は問題ありませんが、その他の方にとっては負担が増えるだけですのでメリットは少ないでしょう。

開業するなら今のうち!

令和5年度までは現在の計画で行われます。計画自体は3年ごとに更新となっています。次に計画が動くのは令和5年度となります。

その際には、協力ベースから義務に変更される可能性もおおいに見込まれますので、都市部で開業を検討されている先生方は急ぎ開業しましょう。

まとめ

外来医療計画によって都市部の新規開業は塞がれようとしています。今は協力ベースですが今後どうなるかはわかりません。今のうちに早期開業を成し遂げましょう。

令和ブラックジャックによろしくでは開業のご相談を受け付けております。興味のある方は問い合わせよりご連絡ください。

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